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by nameken9

「緊急事態条項」は 「戒厳令」と同じだ!独裁政治をめざす 安倍政権は退陣だ!

「緊急事態条項」は
「戒厳令」と同じだ!
独裁政治をめざす
安倍政権は退陣だ!


 安倍首相は昨年11月11日の参院予算委員会〈閉会中審査〉で、憲法改正による「緊急事態条項」の創設について意欲を示した。

毎日新聞の1月1日の記事によると・・・
「安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。」と書いている。

 「緊急事態条項」を憲法に入れようとしている人たちは、衆議院選挙の期間中に緊急事態が起きた場合を問題にしているが、その場合も日本国憲法の54条にちゃんと対処法が記されている。

 「第五十四条 第2項・・・内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」

 今の憲法は、それで充分だと主張している。そのための2院制でもある。

 安倍政権が思い描く「緊急事態条項」とはどのようなものか?それは自民党の改憲草案に書いている中身を見るとわかる。

要約すると
1⃣、内閣総理大臣が、法律と同じ効力をもつ政令を制定できる。
2⃣、内閣総理大臣は、財政上必要な処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3⃣、緊急事態の宣言が有効な期間、衆議院は解散されない。
4⃣、緊急事態が発せられると、何人も、「国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」「この場合においても基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。」

1⃣と2⃣は、立法府としての国会の役割を否定するものである。憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とあるが、これは行政府が立法権をもつことを禁じているのであって、「緊急事態」を口実にそのタガをはずすことができるという性質のものではない。
3⃣は、「緊急事態宣言は100日以内とし、それを超える場合は国会の承認を必要とする」としているが、国会は与党が多数なので、いくらでも延長される可能性が高い。つまり、国民の審判も仰ぐことのない独裁政権がズット続く可能性に道を開くのである。
4⃣は、一言でいえば「国民の人権はすべて、抑制される」ということである。

 この「緊急事態条項」は、その中身は「戒厳令」そのものである。
ナチスドイツのヒットラーは、民主的と言われたワイマール憲法の中に、危機に際して国家元首の権限を拡大する「緊急命令発布権」があることに目をつけ、実質的に憲法を停止し、独裁政治を行った。

 日本国憲法はナチスドイツが崩壊して1年後に作られた憲法であり、当然、そのことを強く意識して作られている。日本国憲法では、緊急事態における戒厳令の規定は、ないのではなく、禁じているのである。

 「戒厳令ではなく、第54条で充分である。」というのが、今の日本国憲法の主張するところである。

 これは憲法9条を否定する以上に危険な、憲法破壊である。自民党の麻生太郎は2013年7月に講演で「憲法を変えるならナチスの手口に学んだらいい」と発言したが、安倍政権はまさにナチスの手口を実行しようとしている。    (山橋宏和)

by nameken9 | 2016-02-01 17:33