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by nameken9

本名を名乗って生きれる社会を!キムインマン本名訴訟、不当判決!

本名を名乗って生きれる社会を!
キムインマン本名訴訟、不当判決!

 
 釜ヶ崎から日雇いで仕事にいっている金稔万(キム・インマン)さんは、2009年、大林の現場で仕事をしたが、そのとき、「金海稔万」(かねうみ としかず)という日本式の通名を強要されたとして、大林や下請け、国を相手取り損害賠償請求の裁判を起こしていた。その判決が、1月30日、大阪地裁であった。久留島裁判長は、「原告は通名使用を了解していた」として、請求を棄却した。

 裁判では、会社側はウソの証言を連発したが、裁判所はそのウソの証言を鵜呑みにした判決だった。会社側は、キムさんを仕事する前に人夫出しの事務所に連れて行って「本名なら手続きに2,3日かかる。通名なら今日から仕事ができる」と説得したところキムさんが承諾したとか、日雇い労働の現場を知っていればありえないようなことを事実認定している。日雇い労働者に「2,3日後の就労」という話をすることなどありえないということを、裁判所は何もわかっていない。

 キムさんは、「本名で働きたいと訴えたが、勝手にヘルメットの名前シールを書きかえられ、抵抗すれば仕事がなくなると思った」と主張した。しかし裁判所は何の根拠も示さずに「キムさんの主張は信用できない」とした。

 裁判官自体が民族差別的偏見にドップリつかった判決である。裁判官は釜ヶ崎の裁判をやる前に1週間でも2週間でも釜ヶ崎のセンターから仕事に行ってみるべきではないか。そうしないと釜ヶ崎のことがわかるはずがない。

 キムさんは、裁判が終ってふるさとの家であった報告会で「私のアボジは83歳で健在なのですが、この裁判をすることには猛烈に反対したんです。でも最近、自分の墓を作りまして、その墓碑銘には自分の名前が本名で書いてあったんです。死んでからしか本名を名乗れないのか?本名を名乗って生きれる社会を作りたい。」と結んだ。                                 (文責 I・R)

by nameken9 | 2013-02-08 21:28