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by nameken9

金 稔万(キム インマン)さん 本名(民族名)裁判  不当判決

金 稔万
(キム インマン)さん
本名(民族名)裁判
不当判決


 11/26(火)、金 稔万(キム インマン)さん本名(民族名)裁判の判決言い渡しがあった。判決は控訴棄却という不当極まるものだった。  裁判の傍聴には100名近い支援者が詰めかけ、30席ほどの傍聴席の傍聴券の抽選は狭き門となった。運よく傍聴券を手にし法廷に入ることができた。

 裁判長ほか2名の判事が入廷し、まず2分間のテレビ撮影がおこなわれた。そのあと書記官が「只今より開廷します。」と言うと、

 林圭介裁判長が「判決を言い渡します。主文、控訴を棄却する。裁判費用は原告の負担とする。」と言うやいきなり立ち去った。この間約5秒。あっけにとられ抗議の声一つ上げることができないほど一瞬の出来事だった。

 判決の後、沸きあがる悔しさと腹立たしさをこらえながら、判決理由を入手された弁護士の方より判決内容の説明を聞いた。簡単に言うと「判決では、通名使用の事実は認定されたが、それには害意はなく違法とまでいえない。よって控訴を棄却する。」とのことだ。 日本による、かつての植民地支配、創氏改名による日本名強制、戦後も続く同化政策の不当性・犯罪性、そんな中に置かれた多くの在日朝鮮人の方々、なによりもキムさんの気持ちを一顧だにしない血も涙もない判決だ。林圭介裁判長は「仕事をするときはキム圭介裁判長名で仕事をしろ」と言われたらどのような気持か?!怒りを込めて問いたい。
(報告 1%の底力 伊関 )
 
 私は、夜の判決報告会に行って、裁判所が出したという判決要旨を見せてもらって驚いた。
まず、裁判所はキムさんが通名を強要されたということの事実を認定しているということ。にもかかわらず、会社側に悪意がなかった、むしろその日に仕事ができるようにという「善意」から通名を強要したものだとしていること、したがって「おとがめなし」としていることだ。

 裁判所は、この日本の社会が民族差別を容認している社会だということを認定しつつ、その上に乗っかって判断している。この社会が民族差別を容認している社会だから、通名を強要する側には罪はないのだと言っているのだ。

 こんなふざけた判決があるだろうか?親からつけてもらった名前で生きることができない社会というのは、憲法でも、国際人権規約でも認められるはずがないではないか?もし、キムさんが受けた苦痛を認定し、しかも会社にも落ち度がないというなら、日本国政府こそ罰せられねばならないことになる。しかし高裁判決はそこに踏み込んでいるわけでもない。理屈にもへったくれにもなっていない判決だ。あくまでも「体制擁護」という大前提の判決。最初に結論ありき。つじつま合わせの作文。その歪み(ひずみ)がハッキリ出ている判決だ。
しかし考えようによっては、キムさんや弁護陣の努力があったからこそ一審ではなかった事実認定を勝ち取り、この事実の認定を勝ち取ったからこそ、高裁はこの日本の社会が通名を強要する社会だということを図らず(はからず)も認めざるをえなかったということ、これは一定の成果ではないか?

 キムさんには日本政府を選ぶ選挙権がない、今の日本政府を選んでしまっている一人の日本人として、次の運動を考えていきたいと思います。
                                   (いんば)

by nameken9 | 2013-12-03 17:28