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by nameken9

臨時福祉給付金、なぜ生活保護受給者には支給しない?

臨時福祉給付金、
なぜ生活保護受給者には支給しない?


 この4月から消費税を5%から8%に値上げしたが、これによって貧困な人の負担を軽減する目的で、一回だけお金が支給される。
 大阪市では7月から支給が始まる。一人につき一万円である。
どんな人がもらえるか?・・・・

1、平成26年度の市民税が課税されていない方。
2、平成26年1月1日時点で、住民基本台帳に記録されている方。

ただし、生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象とはなりません。

また、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者、児童扶養手当、特別障害者手当の受給者などには五千円を加算する。

なお、大阪市では、対象になると思われる方には申請開始日までに、個別に案内を送付する予定。
(問合せ先 大阪市給付金事務センター[臨時福祉給付金]
   06-6461-1581 )

 ということだが、この制度、おかしくないか?なんで生活保護の受給者は対象にならないのか?消費税の値上げで苦しくなるのはみんな同じだろう。そう思って調べてみたら、住民税非課税というのは、生活保護の受給額以下の水準ということのようだ。
 
 しかし、生活保護の支給水準というのは、そもそも憲法で保障された最低限の文化生活の水準のはずだ。その水準が3%も切り下げられているのに、何の補償もないというのはおかしい。

 そもそも生活保護以下の経済水準の世帯から市民税をとっている方がおかしい、憲法違反ではないか。

 本来、消費税値上げ分は支給額の増額で補てんするべきである。給料なら、まだ賃上げなどの可能性があるが、生活保護で消費税アップなら生活は苦しくなる一方だ。さらに来年の10月から消費税が10%になれば、今年3月までの消費税5%の時代から見れば5%も上がる。12万円の生活保護費は、6千円も減らされるのと同じだ。それで何の補償もないというのは、福祉の切り下げもおなじではないか。

 安倍は消費税を値上げするときは、「値上げ分は全部、社会保障の充実のために使います」と言っていたのだ。ウソ八百だ。

 さらに、受給資格で、今年1月1日時点で住民基本台帳に記載されている方。というのがある。釜ヶ崎で定住先がなく、住民票を消されたりした人には受給資格がないということだ。「今から住民票を復活しても遅い」という制度にしている。

 前回、麻生の一時給付金バラマキの時、西成区役所に住民票のない人にも支給しろと釡の仲間が押しかけたことがあるが、今回はそれを事前に排除している。

 たった一回、一万円の支給ではへのツッパリにもならないが、形だけのごまかしが見え見えなだけに、余計に腹が立つやり方だ。
                     (労働者H)
 

by nameken9 | 2014-06-10 20:22